2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
そこで杉本委員長に伺いますが、二〇〇九年から二〇一五年の課徴金賦課事件百三件の平均違反行為期間というのは何年でしょうか。うち、三年を超える件数となっているのは何件か。その割合はどのような割合になっているでしょうか。
そこで杉本委員長に伺いますが、二〇〇九年から二〇一五年の課徴金賦課事件百三件の平均違反行為期間というのは何年でしょうか。うち、三年を超える件数となっているのは何件か。その割合はどのような割合になっているでしょうか。
インサイダー取引規制違反に該当することとなった場合には、罰則あるいは課徴金賦課の対象となるということでございます。
消費者庁は、違反した行為者さんがみずから注意義務を尽くしていたことの証明ができた場合に限り、例外的に課徴金賦課の対象から除外するというふうに本法案はなっておりますけれども、これは、では具体的にはどのように判断をされるのか、教えていただけますでしょうか。
課徴金賦課の要件として違反事業者の主観的要素を要件とするかどうかという点ですが、違反行為者の故意、過失の有無を問わず、不当表示による消費者被害は生じ得るわけですし、違反行為者には不当表示による一定の利得が生じることから、主観的要素を要件とする必要はないと考えます。 一方、不当表示の抑止という課徴金制度の目的に照らして、主観的要素を考慮した要件とすることが効果的であるとの意見もあります。
そのような御懸念については議論の対象となっているところでございまして、一つ考えておりますのは、先ほど申しましたような、消費者庁検討しております控除の仕組み、違反行為者が自主的返金を行った場合などに課徴金額から控除する制度、これが活用されれば、消費者の被害回復というものが課徴金賦課よりも優先されるということになりますので、御懸念のような事態が生じないということも考えられるかと思っております。
効果、性能に関する表示を対象にしたものが不実証広告規制でございますが、措置命令におきまして、不実証広告規制により不当表示とされるもの、これを課徴金賦課の対象とすべきかという議論があったところでございますけれども、積極的に否定する意見は見られなかったということが本年四月一日の中間整理において取りまとめられているところでございます。
また、消費者委員会が先般取りまとめた中間整理では、故意や過失がないことが証明された場合には、例外的に課徴金賦課の対象外とするとの意見が多数でありました。
しかし、この課徴金賦課によって景品表示法の現実的かつ実効性ある執行を確保するためには、先ほど述べましたように、執行鈍化のおそれを回避する必要があると考えています。そのための工夫として、いろいろ検討しなきゃならないと思います。私自身も確定した意見を必ずしも持っているわけでありませんけれども、いろいろ検討する必要があろうと考えています。
そういう意味で、故意、重過失という主観的要件を付すかどうかというのはまだ決定はしておりませんけれども、消費者委員会の中間整理では、そういった故意、過失がないことが証明された場合に例外的に課徴金賦課の対象外とするという、反対から書いてあるような文章ですけれども、そういう意見が多数であったというふうに承知をしております。
まず、新しく導入された五つの類型について、課徴金賦課に至るには、四つは繰り返しというものが要件とされていて、そして優越的地位の濫用だけは継続というものが要件になっております。本来、このような不公正な取引方法で打撃を受ける、特に中小零細企業の事業者の皆様からすれば、繰り返しや継続を要件としていては間に合わないという声が多いんです。
その上、令状による捜索など制裁のための権限の行使と、従来のような指導、啓蒙的な性格を残した課徴金賦課のための行政調査とがうまく折り合っていくのかという点にまだまだ問題がある上に、両者の権限行使に関しては当然ファイアウオールを作る必要がありますが、それが限られた公取委の組織体制の中でうまく機能していくのかという点についても実務上大きな問題があります。
一九九〇年に日米構造問題協議で、米国から、日本の独禁法違反に対する制裁が不十分であるということになって、そのときに刑事告発と課徴金賦課と両方の二重制裁制度を導入したわけです。その後、課徴金につきましては、御存じのとおり、課徴金率が一・五%から六%に、四倍になり、それから罰則は、企業に対して、五百万円が五億円になって、百倍になっております。
録音、録画できるハードの機器に対しては、そうした機器の発売によって非常な迷惑を受ける人たちのために、西ドイツ方式と呼ばれるハード機器に対する課徴金賦課システムがとられています。それによって迷惑を受ける人々を保護しているわけですけれども、日本ではまだそのシステムが導入されておりません。
それから、今回の独禁法改正に伴います業務量増に関しましては、すでに昭和五十年度におきまして、改正法案の成立を見込みまして、審査部について考査室をつくるということと、それから人員につきましても、課徴金賦課業務の要員といたしまして十人の増員を認めているわけでございます。これは改正が成立した場合には直らに実行に移すわけでございます。
そこでまず大臣にお伺いしたいことは、九月一日、大蔵委員会で堀委員から御質問がありましたが、その際アメリカの輸入課徴金一〇%、これはものによって若干、自動車の六・五%であるとかオートバイの四%というような例外もあるわけでありますが、この輸入課徴金、まあそう長くは続かぬだろう、半年ぐらいじゃなかろうかというのでありますが、四カ月過ぎてきておるわけでありますが、つい最近米上院で、大統領に一五%までの課徴金賦課